【解体工事業と技術者資格⑦】
解体工事の適正な施工確保に関する検討会の検討結果で明記された管理技術者資格・主任者技術者資格。
★管理技術者の資格
・一級土木施工管理技士
・一級建築施工管理技士
・技術士(建設部門又は総合技術管理部門(建設))
・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請けとして4.500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
★主任技術者の資格等
・管理技術者の資格のいずれか
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
・とび技能士(1級)
・とび技能士(2級)合格後に解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
・登録解体工事試験
・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験
・土木工事業及び解体工事業に係わる建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係わる建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
・建設工事業及び解体工事業に係わる建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係わる建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
・とび、土木工事業及び解体工事業に係わる建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係わる建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
※平成27年までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
※当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要