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【分別解体・再資源化の発注から実施への流れ⑥】

【分別解体・再資源化の発注から実施への流れ⑥】

6.分別解体等、再資源化等の実施、技術管理者による、施工の管理、現場における標識の掲示7)受注者(元請け、下請け)の義務

分別解体、再資源化の実施により解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見える場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要です。