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原則すべての解体工事で石綿書類の作成・保存が義務となりました。

原則すべての解体工事で石綿書類の作成・保存が義務となります。

弊社では、

建築物石綿含有建材調査者(有資格者)による

建築物建材の石綿等の使用の有無を事前調査致します。