特定建設作業の規制
騒 音
特定建設作業(法第2条関係)
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって騒音規制法施行令に掲げる作業。(ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるもの(深夜12時をまたぐものは除く。)は除く。)
規制基準(法第15条関係)
「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和46年11月27日厚生省・建設省告示第1号)」に下記のとおり定められている。
基準値 一号区域
(敷地境界線における基準) 二号区域 85デシベルを超えないこ※
※一号区域 午後7時から翌日の午前7時までは禁止 作業時間
※ 二号区域 午後10時から翌日の午前6時までは禁止
一号区域 10時間を超えないこと 一日の作業時間※ 二号区域 14時間を超えないこと
一号区域 作業期間※ 二号区域 連続して6日間を超えないこと
一号区域 日曜日その他の休日※ 二号区域 禁止
一号区域・・・第1種区域、第2種区域、第3種区域に加えて、第4種区域のうち学校、病院等の施設
の周囲おおむね80mの区域
二号地域・・・第4種区域のうち、一号区域を除く区域
※災害等により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合などは除く。